2018年4月27日

刑法81条改正案

刑法第81条(外患誘致、侵略の罪(案))
1. 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
 1. 外国と交戦した者は、死刑に処する。
 2. 外国と交戦する準備をした者は、死刑に処する。
 3. 外国と交戦する法制定に賛同した者は、死刑に処する。
2. 前条の未遂も罰する。
3. 前2条は議員については国会の会期中も逮捕し、罰する。