2018年4月26日

外患誘致罪改正案

「侵略戦争の具体的扇動行為及び法の改悪、その為の国会等の掌握、また主権を侵害する侵略行為そのもの」を外患誘致罪に含めて当該項目の刑法を改正し、侵略戦争を未然防止するべきである。
刑法81条2(案)
侵略戦争の具体的扇動行為及びかかる目的の為に法の改悪、侵略戦争の為に国会等の掌握、また主権を侵害する具体的侵略行為を行った者は、死刑に処する。