都道府県、郡市町村などの自治体、地方、その他の地域区分によって、生まれ、育ち、又は居住地でヘイトする事、差別する事は、門地による人権侵害である。
偏見とは「十分な根拠もなしに他人を悪く考えること(もしくは善く考えること)」であり、誹謗、回避、差別、暴力、虐殺の各段階を辿って憎悪を増長させる、誤解からくるかたよった見方もしくは悪意であり、偏見を放置することは反社会行為であって、日本国民は総力をあげて、この社会にはびこる偏見を打ち砕く義務がある。
全ての日本国民、及び、全人類は等しく尊重されねばならず、いずれの地域への偏見も人道に対する重大な侵害に他ならない。この法律は偏見からくる誹謗、回避、差別、暴力、虐殺を防止するため、都道府県、郡市町村、地方、その他の地域区分による差別一般を禁じ、当該ヘイト行為を行う個人、法人、団体等を罰する事で、日本社会における基本的人権を保護し、日本国民を含む全ての人々の社会的名誉を尊重する事を目的とする。
日本国民は主観的統計、主観的印象操作、その他の疑似科学または迷信による、偏見及び差別一般に対し、科学的知見もしくは倫理的知見から、普遍的な人権の平等を主張または保護する義務を有する。
主観的統計、主観的印象調査、その他の疑似科学または迷信によって、特定都道府県、郡市町村、地方その他の地域区分に順位付け、格付け等の差別または逆差別を行う事を禁じる。当該行為を行った個人、法人、集団、団体等は15年以下の懲役、または10億円以下の罰金に処する。但し地域を研究するため、犯罪率、犯罪者数の偏差など、客観的統計(偏見を意味する個々人の印象など主観を除く)を取る事について科学的に十分実証可能な範囲については罰しない。
都道府県、郡市町村、地方、その他の地域区分によって、個人、法人、集団、団体等へ人事等における差別を行う事を禁じる。当該行為を行った者は10年以下の懲役、または1億円以下の罰金に処する。
都道府県、郡市町村、地方、その他の地域区分によって、個人、法人、集団、団体等へ誹謗中傷を行う事を禁じる。当該行為を行った者は5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金に処する。
科学的に十分検証されない主観的な印象操作等、順位、格付け等の提示によって、都道府県、郡市町村、地方、その他の地域区分を不当に逆差別(ひいきさせる事)する事を禁じる。当該行為を行った者は1年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処する。