鈴木雄介ブログ
2015年5月22日
自由の侵害
人生を自分の意思で選択する事を自由といい、他人の自由を侵害できない。現憲法の労働義務説と納税義務説、子女教育説はこの点で自由の侵害にあたり、撤廃が必要である。
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