鈴木雄介ブログ
2015年4月29日
校内犯罪防止法
いじめは校内犯罪と定義されるべきであり、自治体の条例における細則を含めて自由裁量のありえる校内犯罪防止法の施行にあたっては、校内自治優位の原則が認められねばならない。また、学内警察詰め所、すなわち学校交番を設置可能なのは、国公立系に限られ私立は除外されるべきである。
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