鈴木雄介ブログ
2010年8月10日
地域差のとりいれ
地域間の法秩序をできるだけ趣違えるべきで、それには「地方自律の原則」を全ての国法の前置きにすべし。努力規定な憲法解釈は各行政従事者らが日本国名を借りる限り有効。
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