2020年7月23日

或る漫画家による三浦春馬氏の親御さん及び故人への名誉毀損罪について

ドイツハーフの某漫画家
その後も追跡してるが、
冷酷無慈悲な言い方で、
己が勝手に春馬氏の親を週刊誌記事ごときを種に名誉毀損してることについては(私がわざわざ嫌なのに前に出て指摘してやっても)何一つ反省していない。
どこまで傲岸不遜になればそうなれるのか?
愚かなだけならまだしも。

真偽関係がはっきりしない事柄について、
それを公然と指摘し、
誰かの名誉を毀損する事は日本では刑法230条に定める犯罪だ。
しかも春馬氏の親を都内週刊誌の真偽不明な風説を種に勝手に「毒」と決めつけ(不適格との意味)、
間接的に春馬氏自身(死者)をも名誉毀損している。
二重の罪である。
(名誉毀損)
刑法第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
先ず彼女(ヘフェリン・サンドラ@SandraHaefelin氏)による、春馬氏の親(継父、実父、母、祖母ら)への名誉毀損罪は最早誰の目にも明らかである。事実をそうと信じるに足る根拠があるか否かに関わらず(その根拠とて、扇情的な虚構交じりが前提の週刊誌記事では十分に担保できるとは到底いえない)。

ヘフェリン・サンドラ氏による、三浦春馬氏の親への名誉毀損罪の証拠1
https://twitter.com/SandraHaefelin/status/1285753604897292288
(アーカイブ http://archive.is/Lruox

同証拠2
https://twitter.com/SandraHaefelin/status/1286045730818334721
(アーカイブ http://archive.is/1n8Di

 次に、春馬氏自身(死者)への名誉毀損についてだが、故人以外の誰かが、彼の親を「毒」(毒親とは、保護者不適格という烙印、スティグマ、汚名の類)と決めつける事が既にそれにあたるといえるだろう。故人は既に起訴できないので、名誉毀損罪は親告罪であるから、誰か第三者が起訴せざるをえない。

 では誰が彼女を起訴するか? 本来適格なのは親かもしれないが、着せられている汚名の社会的性質上、親自身が起訴するのは困難を伴う。なぜならどの親・保護者でも自身の育て方が完璧だったとはいいきれないので、逆に信用・信望を失う恐れがあるからだ。この条件を悪用し遺族に鞭打つのは尚更悪質だ。
 事務所が最も起訴の必要があると思う。しかし事務所側も既に葬儀の後、事を荒立てるとマネージメントの不備を指摘される恐れがあるので下手に動けない。風説拡散の火消しに回り易い条件に置かれている。
 これら周辺状況全てを鑑みても、私は一国民としてヘフェリン氏の蛮行を許しがたく感じる。
 私は全くの第三者、事態の進展を見守っていたに過ぎないので、私が代表者としてヘフェリン氏を警察・裁判所に訴え出るのはやや行き過ぎではないかとの懸念がある。しかしそれをせねば他の誰がやるのだろう? ファンクラブがあったらそこの人達が合議し、今すぐ、同様の名誉毀損に注意する必要がある。

続き『ヘフェリン・サンドラ氏による三浦春馬氏とその親御様への公訴以前の犯罪、及びその人道的是非について』