2020年7月24日

ヘフェリン・サンドラ氏による三浦春馬氏とその親御様への公訴以前の犯罪、及びその人道的是非について

ヘフェリン・サンドラ氏による三浦春馬氏とその親御様への公訴以前の犯罪、刑法第230条で懲役3年など定められる(真偽如何に関わらず)事実指摘での名誉毀損罪。
(名誉毀損)
刑法第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
ヘフェリン・サンドラ氏による、三浦春馬氏の親への名誉毀損罪の証拠1
https://twitter.com/SandraHaefelin/status/1285753604897292288
(アーカイブ http://archive.is/Lruox

同証拠2
https://twitter.com/SandraHaefelin/status/1286045730818334721
(アーカイブ http://archive.is/1n8Di
『或る漫画家による三浦春馬氏の親御さん及び故人への名誉毀損罪について』に続きさらに分析する。

 ヘフェリン氏は、春馬氏の親御様が「毒親(生みの親・保護者・養育者などとして不適格)」と、週刊誌の真偽不明な風説を根拠にほぼ決めつける(少なくとも疑問系や推測などではなく、彼の親が不適格だったと認識できるよう一対一で対応できる)文脈に置いている。該当親子関係の諸要素が事実かどうかに関わらず、ヘフェリン氏による春馬氏及びその親御様への名誉毀損なのは論を待たない。
 春馬氏は生前、家族愛が生の目的だと語っていた。
この家族のもとに生まれてきて良かったと思える心、
何かを成し遂げた時に喜びを人と共有できる高揚感、
そういう瞬間のために生きている。
思い返すと、結構出会っているなと。
――三浦春馬
朝日新聞のインタビューで生きる目的は? との問いに答えて
したがって、春馬氏の親を名誉毀損する事は、実質的に、死者である春馬氏をも名誉毀損する事になる。刑法第230条2では死者への名誉毀損は、事実か否かが焦点だ。
刑法第230条
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
春馬氏が生前語ってきたせりふからすれば、彼にとって彼の親は「毒」ではなかった。寧ろ(親愛や思い出含め)生きる目的だった、と考えなければならない。もし言葉に裏表があったとして(誠実な人物であったゆえ周囲の親友らからみて、その様な性格ではなかったといわれているが)、これが事実である。
 いいかえれば、ヘフェリン氏は、少なくとも証拠に挙げた2つの該当ツイートで
1.春馬氏の親への名誉毀損罪
2.春馬氏(死者)への名誉毀損罪
の2つを同時に行っている事になる、と私には認識される。上記のよう名誉毀損罪の法定刑は次のものである。
刑法第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
また誰かによる名誉毀損罪など犯罪行為について公共の福祉を目的に公議に付するべく指摘する事については、第230条2の1項2項(公共の利害に関する場合の特例)で例外とされている。
刑法第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
上記がヘフェリン氏による、三浦春馬氏及びその親御様への犯罪の客観的事実関係である。

 そこで今回私が考えたいのは、なぜ彼女がその様な犯罪を公然と行い、私が行った警告(犯罪はやめるべしとの強い口調による忠告)にも関わらず、再三繰り返す事になったのかだ。
 先ず自身の親あるいは生まれの親及びそれをしばしば兼ねた保護者・庇護者・養育者などを「毒」と判定できるのは、当人に違いない。他人にそれは不可能だ。仮にある人の主観にとって生きる目的である相手(親愛を汲めば十分ありうる)が、他人の主観からは奇妙に映ろうともやはり適格者だからである。
 あまつさえ春馬氏の家族関係は、報道関係のうち信頼性の薄い物(週刊誌記事など真偽不明の物)を除く限りでも、全く奇妙ではなかった。単に一度離婚を経験した家庭、実母・継父とも彼と良好な関係を保っていたのがわかる。(土浦のタウン誌に掲載されたとされる写真。春馬氏との関係も公示されている)
(「キッチン&バーSaSa」写真の引用元:https://true-bow.com/miuraharuma-family/
 ではなぜヘフェリン氏は、春馬氏と親御様の関係を不適格と考えたか? 彼女のツイートを辿ると、「週刊新潮などには載っている」と書いている。

該当ツイート1アーカイブ1
つまり、単なる週刊誌のゴシップ記事を種にしているとほぼ考えていいだろう。所詮ゴシップ記事は判例に照らしても根拠とするには足らないものだろうと思う。
 敢えて書き加えておけば、都内の週刊誌なるものは信憑性の定かではないデマ混じりの情報を垂れ流すことで、下世話な読者の好奇心を買うといった代物で、イギリスでいうならタブロイド誌みたいなものだ。それは真偽不明の憶測をいわばネタ消費する分野にすぎず、飽くまで真実とは考えられないのである。
 それだけではない。従軍慰安婦問題など等で既に衆知されている通り、全国紙と称する東京・大阪の大手新聞社によるクオリティペーパーの類も、公然と虚偽を垂れ流す事が頻繁にある。裏を返せば、単なる事実に反する報道を鵜呑みにした時点で、法的に真実性を信じるに足る根拠とはみなせない場合もある。

 ヘフェリン氏の他の著述などの活動(例えばプレジデント・オンラインへの寄稿)をみるに、比較文化的に日本の奇妙さを指摘する内容が多い。どちらかといえば彼女が日本文化の独特さとみなした現象に対し、否定的な論点に立つ傾向もありそうにみえる。
 特に『「コロナ感染は自業自得」世界で最も他人に冷たい日本人の異様さ』と題する彼女の文によせられた「夜の街の方々への差別を捏造しないで」との批判へ、「私は何も捏造していないですよ」と無根拠返信する点など彼女の評論的特徴がよく現れている。

該当ツイート1アーカイブ1
ある論点をかなり断定的にとる傾向にあるのだろう。
「夜の街の人々」という言い方で指摘される職業集団へ、日本社会に差別がどの程度(全か無かではなく)あるかについては社会学的考察が十二分に必要だろう。そこで、いづれかの仮説の観点を断定的にとる事が真理の考察から遠ざかる事は明らかである。日本法では性売買は売春防止法で禁止されている。
 ヘフェリン氏の該当記事(『「コロナ感染~』)で、寧ろ政治家による外国人差別にうけとられた公的発言として紹介されているのはドイツの例であり、日本のそれではない。日本で夜の街の人々を、公人が現に差別しているとする根拠を今の所私も知らないし、ヘフェリン氏も挙げていない。無根拠の仮説だ。

 こうともいえる。
 ドイツのノルトライン・ウェストファーレン州にあるTönnies社の食肉工場で、新型コロナウィルス集団感染発覚後、同社担当者が記者会見中「工場で働くルーマニア人やブルガリア人が週末を利用し母国に帰り、その後すぐに仕事に復帰した」発言が公的非難を浴びた事。
 それと、東京都知事の小池百合子氏が、(都庁もある)新宿の某繁華街界隈で集団感染が起きたのを指摘した事とは、また別の問題であろう。前者は国籍・民族・人種を公然と指摘した事によるナチス的文脈への世界史的非難に他ならないが、後者は法的グレーまたは違法な性産業者の集団感染問題だからだ。
 ここでは主題から逸れるので余り深くはたちいらないが、日本法では風営法で売春防止法では禁止されているはず一部の性売買に該当する業種が囲い込まれる。業者に必ず届け出させ地下にもぐらせるのを防ぐ為の、旧赤線対策で編み出されたろう警察の都合だ。その業者は違法ともつかないグレー状態になる。
 同じ「夜の街の人々」といっても、曖昧な領域を除き、完全に性売買罪とみなせる業者もいれば、そうでなく、単なる深夜営業の飲食店などに過ぎない部類も入っている。それらを総称して「夜の街の人々」と小池都知事が発言したので、この法的構造が衝突を生んだというのがより現実的な解釈だろう。
 しかし確かにいえるのは、ヘフェリン氏がいう様なドイツ政府に向けられた非難のまなざしと、東京都知事に向けられた懸念のまなざしとは、根本的に質が異なっている事だ。ここでヘフェリン氏がしているのは詭弁術でいう論理のすり替えである。ナチスの反省と性産業従事者の人権問題は別項目だからだ。

 ヘフェリン氏がこの種の詭弁を少なくとも一度、弄する論客だった事は上記された。誰でもしばしば気づかぬうちに詭弁は使うかもしれないが、自身の確証バイアスの為、敢えて間違った論法を糊塗しているとなれば共知の欠如で、しかも物事が犯罪に該当するとなれば公然と放置するわけにもいかないだろう。
 死者及びその親族に鞭打つ、それも表向きは公論ぶって。故人が最愛としていた親御様へ「毒親」扱いの決めつけやその種の下衆根性による憶測によって。これは断じて人道的振舞いではない。
 私はヘフェリン氏の該当言説が偶々リツイートで流れてきて目にした為、この指摘をするに至った。公議に付す。