鈴木雄介ブログ
2012年2月29日
いじめ訴訟法案
いじめ訴訟法をつくり、教育組織のなかで一般的犯罪に該当する悪意がみられれば被害者と保護者がたやすく訴えを起こし、その損害賠償をうけられ、のち優先して教育機関から保護される法の状態をつくりだすべきだ。
なお加害者は生徒でも教員でもそれらの複合した集団でもありえる。
教育機関のなかではそこがとじられた社会になりがちな条件から、さまざまな犯罪に類した行為がかくされてしまう向きがある。
いじめによる自殺率を統計的にさかのぼると、不況時にふえるという比例がみられるので成立には早急を要する。
次の投稿
前の投稿
ホーム