2010年6月26日

自治法の権限案

「自治法自律の原則」は他都道府県と意向のちがう県民か市町村民の意志があった際に、国家憲法からの拘束力を弱め単なる努力規定へその本来の位置を納めるに要。

国か中央政権では、広域地方圏(いわゆる五畿七道からつづく)の自治権力毎の細分化された自治法の分散策として、之を地方自治法の追加した条例規則に定め得る。
情報集中と権力分散とが自由化でも最大限の国家領域を保つ限界なら、自治法そのものを県政以上の広域自治圏ごとの法か条例にまとめるのは、各地の情勢を知るにも合理。

乃ち自治法の自由化は、半面で「法案提出の義務」を伴う。そしてこの許可が一定の埒と首相の認可でたてまえづけられれば、各地域の実情に即したより柔軟な法治界がつくれる筈。