2010年5月18日

住宅関連の民法 改正試案

現代住宅には囲いや塀を設けず全面ガラス張りなどで内観を隠さない傾向のものがある。
民法ではのぞき見禁止の一般的規則はある(現法の235条、隣家が見渡せる1メートル未満の建物からは目隠しをせねばならない)が、これと逆の隣家から見渡せる土地での露出禁止は今のところない。

しかし特に過密化した都市圏では上述の開放的住宅様式の進歩と重ねて「目のやり場に困る」事態が多くなる可能性がある。よって、住居についての特定内観の過剰露出への罰則がおそらく、近く有用になる筈。
おもにラバトリー・スペースと呼ばれている風呂と便所を含む身嗜みの空間に加えて寝室の内観は、昼夜どちらかの人の所在時に外から伺えない様にしつらえるべし、という「最低限度の覆い」について、民法上の開放的住居の形態を指定しなおすといいかも。