また彼らは「大吉原展」の中止をあおった弾圧や中身書き換えの集団暴虐の為、明らかに日本国憲法21条に定める表現自由権の侵害者である。かつ、彼らは自らの考えと違うからといって多様な意見らを全て弾圧し、口汚く罵って回ってきている為、同憲法19条に定める思想・良心の自由権を侵害している。
日本国憲法
21条
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。