2024年3月27日

非実在青少年のAIやCG、演技物の罰則つき閲覧年齢制限義務下での性表現自由権と、実在未成年の猥褻物販売・性接待業違法化論

非実在青少年には被害者がいない。また思想や表現統制は自由権の侵害である。更に心理学上、人は禁止されると反発を感じがちである(心理的反発)。
 以上から、人口知能(AI)や3次元コンピューター画像(3DCG)等を使った非実在青少年の性を描いた作品は、閲覧年齢制限の義務下で合法化されるべきだ。
 これらの作品は、青少年又は未成年の性を何らかの仮想条件下で扱い、人々に何が子供の性の扱いに於いて正しいか考察させる、被害者のいない実験の様なものと捉える事ができ、その種の仮想表現がない社会に比べ、子供の性の取り扱いが結果として、より道徳化される事が期待できる。

 同様に、成人が未成年の振りをする演技的な性表現の場合も似た効果があり得るので、実在する成人の性表現や接待術についても、それが本意のものであれば合法であるべきである。
 違法であるべきなのは、精神的未熟さで一身の判断をできないか責任能力のない、実在未成年の猥褻物販売や性接待業である。

 非実在青少年の猥褻物は、単なる被害者のいない作り事ゆえ、その単純所持が違法なのは内心自由権の侵害にすぎない。実際その種の仮想実験がなければ人類は普遍的に未成年の性の取り扱いを闇の奥へ押し込めてしまい、正しい取り扱いを見定めえず迷い道に入り込んでしまう。真に文明的なのは虚構の許可だ。

 なお成人が未成年の振りをする演技的な性表現や接待業については責任能力の充分ない未成年者が被害者たりうるので、閲覧年齢制限の義務があるべきで、同様に、接待術の享受側、いわゆる本意の買春をする側にも義務的年齢制限があるべきだ。未成年の無責任な行動は、一般に、保護者や大人の責任だからだ。
 京都市では未成年への性・人身売買罪が行政ぐるみで常習化している為(元舞妓桐貴清羽氏証言による)、伝統芸能の名目で一切許可せず、中央政府の調査・指導監督下で全関与者を悉く厳罰する必要がある。同様に、性表現の未成年閲覧や本意買春の年齢制限義務違反には、事業者側へ法的罰則を設けるべきだ。