2024年2月21日

𝕏上でナカムラ・シュウジ氏に宛てた皇室一般国民化の基礎理論

こんばんは、鈴木さん。僕の日本の皇室システムに関しての考えは「人権侵害」です。その血統に生まれてしまうと、肩に重い荷物を背負いこむことになり、そして自分たちが人生で本当にやりたいことに集中する時間を奪われます。それほど酷なシステムがあるでしょうか?
――39751Syuji_Nakamura@a1isetiptree

まず事実を確認すると、天皇は日本法とその判例上、民事裁判権の及ばぬ超法規的存在な上に(記帳所事件)、憲法1条で象徴と規定され、基本的人権があてがわれておりません。刑法232条2項で名誉権だけはありますが、皇后、太皇太后、皇太后と皇嗣除く一般皇族には定めがない。
 ただ逆にみれば、皇室は一般国民側の人権も侵害しているという事になります。なぜなら皇室犯罪は、時に内閣が代理責任を取る可能性があるだけで、一般に裁かれないと予想されるからです。
 男系男子しか天皇になれない規定、或いは世襲の制度や神道上の血統信仰も性差別や人種差別を含意し、平等権の侵害です。

 これらをあわせみると時代遅れで人権思想と整合性がないとみなせるので、少数者に過ぎない皇室の特権維持より、数億人を超える一般国民の人権を優先すべきというのが私の判断です。皇室も政府から出て一般国民になれば万事解決です。
 つまりあなたと恐らく幾らか似た皇室制度の解釈があるのでしょう。

 猶これらの意見は現時点までに私が長らく考察してきた皇室解釈と、彼らの存在やそのまつりごとの、人権その他の現代以後の文明上の必須要素との根源的矛盾を国政上に決着させる現実策で、今後私個人が考え方を変えるかもしれません。より良い策がみつかればですが。