鈴木雄介ブログ
2019年9月9日
天皇は総意でなく一部または多数派の恣意で象徴の地位を維持している
王権神授説を日本国憲法の一条に記述してある点は、国民の総意ではなく、一部(但し多数派のこともある)の恣意によって決まっている。この点で、既に自然権(天賦人権説)や政教分離と矛盾しているので、現憲法は法的整合性をもっていない。
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