大江健三郎氏は確証偏見により、当時の軍の指導者側へ実在するとは限らないつくりあげた言説のおしつけで罪を与えようとした。証拠がない時、その最善の判断は善解釈し、誤審だけは避ける事だ。
現に訴えた軍部の側には民間人へ自決を強制した覚えや証拠がなく、二審迄に示されている通り起訴箇条に抵触する意図は大江健三郎氏の軍部への思い込みであったので、「疑わしきは罰せず」の方針に加え「証拠なきは実罪なし」の原則に従って起訴の基本主旨は最高裁がうけいれるべきであり、当時の軍指導者に名誉感情が回復される措置を、偏見から風説を流布した大江健三郎氏へ宛てがうべきだと考えられる。