鈴木雄介ブログ
2010年10月4日
風営禁止法案
風営禁止法をつくり、全てのこの種の客への接待費を稼ぎとする店舗を民族の商習慣及び商風紀を乱すものとして潰滅させる必要がある。これらの蔓延、それどころか存在すらに何一つすぐれた理由はない。
これらの店舗を経営した人物は全て懲役刑以上で社会奉仕させ、前科があれば終身刑に処するべき。又従業員へは懲役か罰金刑で身代を奪いきるべき。
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