2010年8月16日

広告裁き

各地の新聞に下卑た公害広告を載せて醜い身代を稼ぐ穢奴である東京のマカ王の販売店は「猥褻物陳列罪」に該当する。
それらは興味のない人々には不快なばかりか醜悪な嫌悪感を催す表現で過剰か異様な生理的偏向を煽っており、成人以外も閲覧できる朝刊紙面を占める意義は皆無なだけでなく、悪影響しかない。
 なおこれらの下賎公害の広告費をうけとった新聞社も同罪とされるべき。

「公共広告の清浄規律」は全てその社会場の美観に最低限度化されねばならず、自治体の都市計画課では通告と観察を一定の水準で精査し即座に警察による告訴へ結ぶ必然性がある。
又公害広告の観光旅行(国境や地域差を無視した広告の越権)へは現時点で全て自治法、つぎに国内法を自らの公共景観の自律のため優先させるを得る。