2010年7月17日

風営法の抜本改善

単純に適正化法によるのではなく、具体的公権力で各種の倭人風の接客業種を潰していくのは当然今後の戦後処理の課題。倭人は民主政治が理解できなかったのか、結局以前と似た社交性を発揮してきた。文化の悪さは除去されねばならない。それでのみ彼らの中で育てあげられる血統の改良も存在しえる。

届け出の範囲で常額な罰金刑を科し、それらの営業で得る利益が公権力の公益の為の税収をこえない様にする必然性が近代国家には、たとえ地球の隅の日陰国土にですら存在する。さもなくば国連人権規約すら批准できず、この倫理的実践の為にかつての公家など芸者まがいの生態が絶滅しようと我々の末孫には感謝しかされえない。

また無届けでの営業については当然発見され次第、経営関係者全員の拘束と獄刑が要る。なお無店舗型のうち、公然と映像を撮影した実例の存在する同席及び編集販売者も公然猥褻のかどで同罪とすべき。