2010年6月6日

刑法案

万引きの勘違いはそれを受けた人物へ「不当嫌疑罪」を犯すのに等しい。よって、店頭でこれを行った店側の人物は全く正当でない疑いを与え、客側の自由意思を阻害した程度に於いて賠償または禁固を得る。