2009年5月10日

法哲学

中国故事にある如く、法律の条文が煩瑣になると人々は安心して行動できなくなる。このために法三章は本来の理想的法秩序である。悪法もまた法なりと俗に言われることもある。空文になりつつある条文を維持する為の社会的損失がその慣習から来る期待できる善意を上回ったとき、法律は様変わりした現実へ再適合させられるという文脈を背景に持つ意見だろう。普段には法律を思案する時、社会秩序をできるかぎり合理化しようと試みることになる。従って社会が理想状態と異なる部分に対してその慣習の是正を促す方便としてのみ、法案は正当性を持つ。
 もし誰かが新しい法律で空文化した現実社会への妥協を謀ろうとしても、それはこれらの道理を省みれば結局すべて失策に終わるだろう。例えば実際の訴訟で裁かれるには申告によってのみ罪とされるという場合での親告罪という概念は、元々守るべき法文の内容が空疎で、かなり現実に犯され易いことから生じる誤って借りられた法的負債の症状であり、その罪が人倫の間で許容されるに足るだけ社会秩序が堕落した事を誇るなど以っての外である。人口過剰の地域に存立した江戸幕府の後釜にありがちな東京政府の現況を分析するにつけ、特殊な公的意図を持たない猥褻物頒布の罪、公務に関する善悪の批評を除けば一般人に対する誹謗中傷の罪は看過されることならない退廃の兆候あるいは現実であり、それらの自由の退潮に併せて烏合衆議に迎合した判決を事とする裁判官には職権の濫用以下いかなる仁徳の尊厳も見いだせない。告げられなければ罪とはならない領域が存在するなどと信じるのは古典的宗教以前、禽獣の性質であると言わざるを得ないだろう。即ち、親告罪は法的にも存在すべきではない。その様な空理空論と化した劣悪な条文に関しては更に厳しい罰則規定が、警察官の現行犯逮捕の権利と共あらたに設けられるべきなのである。総じていえば法律はより体系的に整理されていればいるほど望ましい。だから法文が煩瑣また繁雑で、一般衆議の直接の対象にならないほど専門的で回りくどいというのは法律家および立法議員の能力不足に帰着さるべき奇癖かつ害毒であり、これをつねづね批判吟味に於いてその倫理的欠陥や論理の綻び、過剰装飾、いわゆる巧言令色のありかを是々非々堂々と指摘するのは文民としての、民間や社団の法学徒に託されたいやましに尊い使命なのである。
 脱構築と呼ばれる華奢なフランス哲学の概念が流行するのを世間並みに見聞きするのに及んでは、言語に関する分析の哲学が自律と反省の心を失った穏やかならぬ知恵の徒にふりまわされた揚げ句、デリダリアンと述べたてる奴らと来るなり法律を空疎な名分に過ぎないものとする暴利暴論を意中の我が物としてなおも傲るおもむきがある。その中には最高法規としての憲法をプログラム規定に過ぎない等と御託を並べ立てた上、第一の実践を努力義務の範疇に閉じ込めて措いてはかの人類恒久普遍の理想を解釈のうえならと日々貶めながら口先喋々、浅ましき政権闘争の道具に明日は改正が必要だなどと述べる無知蒙昧のお世継ぎ売名政治屋先生さえ混じっている有様だ。しかし「正義は脱構築不可能である」という当該哲人の一語を差し引いても、数式ならぬ法文がいやおうなしに持っている曖昧さを人倫の至上命令である義務の理念の前に悪用するなる狂気の沙汰は、決して世の法学者の努めではないと知れる。
 我々はやはりふるきをたずね、法三章を述べて作らず、理想の法律状態であると見做さねばならない。そしてこの為には絶えず厳格な理念から隙あらば逃れようとこころみて現し実をどうせ仕方のないもの、もはや諦めるべきものへ退行させようとするあの詭弁屋どもの誘惑から飽くまで狷介なまで身を引き、良心の根底を堅く保ちては至善に止まり、怜巖に事態を客観視した万古知新なる法整備をこそ生業とせねばならない。だからこの当然が、古来長続きした試しがなく政治学をかじったアリストクラティックな少年輩には天使の政体とまで不当に低く呼ばわれてきた民主政治にあってさえ遵守されゆくのなら、新しく改良される法律は絶対常にそれ以前の文面より簡明でも厳しい内容になるはずである。無論そうでない条文は、甘言で民衆を愚鈍化へたぶらかそうとする海千山千の悪魔によってつくられたまやかしものに決まっているから。