2024年4月15日

戦争放棄の強化憲法と法制案

現行憲法は戦争放棄を定めた9条だけでは不十分で、侵略罪を天皇一味及び政府におこなわせないため中国・韓国同様主権の相互尊重義務を書き加えねばならない。これに併せ、退位法で立法権を侵害した無法者たる実態が明らかな皇室を廃止し、憲法1章(現行憲法1条から8条)はすべて削除されねばならない。
 また9条2項の交戦権否定と同時に、安倍晋三一味が違憲立法した様な米軍の手先を買って出る集団自衛名目での侵略戦争参加を一切認めず、必要最小限度の正当防衛目的での個別自衛権のみを認めねばならない。すなわち皇室やその手先と日本政府による宣戦布告は完全に禁止されねばならない。
 さらに、岸田文雄一味が現にやっている様な、武器輸出による事実上の戦争の手伝いを完全に禁じるため、武器の輸出自体を「間接的交戦権」行使として、憲法で否定せねばならない。また必要最小限度の個別自衛範囲での防衛装備についてのみ憲法上開発を認め、それを逸脱する開発は全面禁止せねばならない。