日本国憲法21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 この悪法は廃止し、捜査の際に国民生活の平穏をおびやかす私権侵害の権利を、その目的に関わらず部分的にでも、警察や検察、裁判所あるいは内調に与えてはならない。