2024年2月29日

機密許可(security clearance)含む情報公開法制の基本的な米国準拠論および機密漏洩最高刑必須論

思うに、米国でいう「情報公開法」「大統領記録法」「国家安全保障アーカイブ法」或いは「情報公開監督局」などによる、原則として国家機密も全て一定期間後公開される情報透明化の法制が未制定のまま、国家機密を闇に葬れる状態な日本政府の官尊民卑に根本問題がある。英国の方が米国より遅れている。

 調べてみると、米国の情報公開法は1966年制定、1967年施行。
 日本のそれは1999年制定、2001年施行。
 英国のそれは2000年制定、2005年施行。
 全体として米国の透明化が最も進んでいるので基本その機密情報公開法制をまねればいいと考えられる。

「セキュリティ・クリアランス・システム」が元々米国側の概念だったとしても、日本人に分かり易く和訳すべきで、法務官僚が勝手に案をまとめ官邸に勧め、カタカナ英語のまま使っている為、一般国民に制度自体の議論が進んでいない状態で閣議決定へ押し通してきたとみる。
「機密許可制度」と訳せば、民間人による機密漏洩の防止論だと衆知される筈。

 まず一定期間後(欧米準拠なら20年後)に全機密情報を政府が国民に公開するのを義務づける法律を作り、うち、米国準拠で「機密」「極秘」「秘」各機密度の情報をどんな形で必ず一般国民に開示し、誰が扱えるかを、緻密に国会で詰めるべき。

 今の法案だと最高の刑が拘禁刑5年、罰金500万円と余りに罰則が緩すぎる。国の滅亡に繋がる可能性がある情報の場合、最大の守秘義務「機密」漏洩時の刑は、全国民の生命・財産へ危険を招く可能性があり、その時点の最高刑であっていい筈だ。少なくとも外患誘致罪は今も最高刑なので、同然の設定が必要だ。