日本国憲法1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。4条1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。大日帝国憲法4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ