2024年2月13日

天皇の法的地位の一法解釈

天皇の法的地位は憲法1条で象徴とある。よって国家元首ではありません。
 国家元首の定義にもよるでしょうが旧日帝憲法4条では天皇が元首と明記された一方で、現憲法4条では国政の権能を持たないと明記されている為、元首権を持たないと考えられます。
日本国憲法1条
 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
4条1項
 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

大日帝国憲法4条
 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ