2021年11月4日

出国税(国外転出時課税制度)は私有財産権・国籍離脱の自由を侵害する安倍晋三被疑者による違憲立法の一つ、即時廃止が必要

出国税(国外転出時課税制度)は

1.未実現の利益に課税するつもりでいる(個人の私有財産の自由を日本国政府が侵害)
2.売却時にすでに所属する国で税を支払っている(二重課税)

2つの点で明らかに不合理で、憲法22条に定める国籍離脱の自由、憲法29条に定める私有財産権を侵害している。

日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 

したがって安倍晋三被疑者一味が自民党閥の最悪政治下で犯したこの違憲の関連立法は即廃止されなければならない。

(所法60の2、60の3、130、137の2、151の2、153の2、所令170、266の2、措法93、令元改正前所法151の6、153の5、所基通137の2―3、137の2―10、平27改正法附則7、8、令元改正法附則8、復興財確法13

 また安倍晋三被疑者は偽証罪、贈賄罪その他くりかえしおこなってきたあまたの犯罪行為について、即座に山口県検察その他の行政組織から強制捜査を受け、法に定める刑罰を受ける必要と義務がある。