2019年10月15日

政府及び各自治体は浮浪者捕捉義務と生活保護水準以下の国民への給付振り込み義務がある

「路上生活者114人に精神保健調査 “6割に障害”明らかに」
https://www.min-iren.gr.jp/?p=23743


「路上生活者に多数の精神疾患 日本で初の調査 森川すいめい医師(精神医療交流集会の講演から) IQ70未満の人が34%も 生活保護の受給にも壁が」
https://www.min-iren.gr.jp/?p=14969
上記の標本調査についての資料から、わかっているだけで都内に千人前後いると思われる浮浪者の実態は、定型発達者を中心とした閉鎖的な東京社会を排除された、およそ身よりもなく行政サービスとやりとりするのも困難な、知的障害者が過半数を占めていると考えられる。つまり浮浪者は一般に被差別者だ。
 この調査が明らかにしている事実としての証拠から、東京都庁や、南関東、並びに首都圏の各自治体は、少なくとも都内を中心として生きている浮浪者ら数千人前後に、知的障害者福祉施設と連携をとりながら、定住可能な住居、医療、食糧、衣服などの提供を試みる捕捉班を行政主導で作らなければならない。

 これまで、都庁側は浮浪者らが仮住まいしている都内の各公園や河川敷、地下道などから、彼らを排除するのに躍起となり、彼らを生活保護で捕捉する努力を、国民からの業務怠慢の指摘を無視しながら、長らく怠ってきた。首都圏の各自治体は、浮浪者へ生活保護を捕捉する権利を条例化しなければならない。
 路上生活の権利があるかだが、キャンプなどの一時的滞在を除けば、いわゆる民法で禁止されている。水際作戦や生活保護審査など怠業を目的とする不正行政、その他手続きの過度の複雑化や国民への脅迫を含む公務員全般の悪質な嫌がらせによって、日本の行政一般は全国民がもつ生活保護権を侵害している。
 浮浪者の場合、事実として自ら生活保護の手続きを行うのが知的障害等によって困難な以上、福祉担当の職員が、知的障害福祉施設の職員ならびに精神科医、心療内科医らと相談の上、これを代行しなければならない。そしてこの義務を怠っているのは税を食む行政側なのであり、国民側の責任ではないのだ。
 また上述のよう浮浪者全般を超え、一般に定住所をもつ日本国民全体に対しても、現日本政府に属する全自治体は、憲法に定める国民の生活保護権を悪意で侵害している。その究極目的は税の私用と権利侵害を含む怠業以外なにもない。全国民は自ら権利を守るべく堕落した公務員を革命権行使で打倒すべきだ。

 各公務員が連携し、あるいは単独で怠業、職務怠慢その他の国民全般への嫌がらせを行い、国民一般が申請した生活保護を選別する様な素振りが見られた場合、この公務員を即座に首にする全国民の権限とその為に手続きを簡素化した通報窓口開設の行政側の義務を、各議員は今すぐ法制化しなければならない。
 知的障害者を含む浮浪者の生活保護捕捉義務も入れて、生活保護権は各自治体が年収・月収の基準を公開し、それ以下で生活している全国民番号の元へ通知書を送り、受取先の金融機関または住所を提出させ、そこへ向け、足りない額を補完する生活保護費を至急、漏れなくただちに給付しなければならない。

 斯くして生活保護権は行政側が捕捉率100%に限りなく近づけ続ける、怠業への罰則つき義務が法制化されねばならず、現時点でこれがないが故、浮浪者らが捕捉されないばかりか、憲法に定める基準以下の大量の貧民が溢れかえっている。そしてこれらの悪業の全ては、公務員全員の責任であり罪業なのだ。それら巨悪という他ない公務員全員は、全国民をむさぼりの対象としているに違いなく、皇族全員も入れて、現状では極悪官吏というしかない有様である。よって彼らが暴力・自衛隊権力・警察権力を乱用し暴利を貪っている現状に猛省し、議会の法制に従わなければ即座に、全政府を打破しなければらない。