2019年9月1日

女権論法について

女なるものには意見の多様性がある上、甚だしい二面性もあるので、一方の女がさも女全体の代表意見かのよう主張してる内容を鵜呑みにしてはいけない。一般にその種の主張はその女個人の表向きの主観もしくは確証偏見をさも全体のものかのよう言い繕っているだけで、根拠のある一般論や本音ですらない。例えば或る男が、男性を一般化し男は斯くありと主張している時、その矛盾や例外は、当人に向けてでなくとも容易に論駁できるが、女の一部が女権論者の時、この種の反論は政治的に封殺されがちである。したがって女権論自体もそうだが、政治的立場と、単なる科学的事実を混同させる論理には注意がいる。
 ある女個人がこう思っている、と主張するのは容易だが、女全体を一般化させて主張している場合、そしてそれを異性や性的少数者と対照させている時、この全体の一般化自体なんらかの遺伝性を除けば、ほぼ不可能である。例えば定冠詞を省き、女ならこう思うというなど。これは女権論法でしかないのだ。