国連憲章43条によると、平和維持活動の為の国連安全保障理事会による特別協定を加盟国が憲法上の手続きに従って批准しなければならない。したがって小沢氏が2007年11月『世界』でいう合憲論は、この範囲では正当になる。
論点は集団自衛権の行使を日本政府が自ら容認するかで、これは違憲である。
安倍氏は日本国憲法9条を無視し、新安保法によって存立危機事態において集団自衛権行使を可能とした。いいかえれば米軍が他国から攻撃を受けた際に、当時の内閣が自衛隊を海外出兵させてしまえる。これは違憲だが違憲立法審査が事後的にしか行えないので、早く別の法律で除去するしかないのでしょう。