鈴木雄介ブログ
2019年3月5日
美術品を公共・福祉・警察施設等に寄贈した分を税額控除する法律案
美術品を購入し、公共施設(美術館、学校、都道府県庁、市役所等)や福祉施設(病院、児童・障害者支援施設、孤児院等)、或いは警察施設(留置所・拘置所・刑務所等)に寄贈を申し出た場合、その市場査定額を納税額から控除する法律を作るべきだ。それは日本の公共施設等の装飾を自然に整えると共に、国民の心の余裕や芸術文化的素養を増し、日本美術の発展に資するという点で、公益に類するからである。
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