2017年10月25日

生存権と勤労義務、職業選択の自由の秩序

勤労義務は職業選択の個人的自由裁量に基づくものであり、普遍的な生存権の下位に来る。よって勤労義務や職業選択の自由をいいわけに、生存権保障を行わない政府は違憲である。
 この世には生活費に満たない収入しか得られない職業や、個人的限界まで勤労してもなお生活費に満たない国民がいる。また思想信条良心において、搾取を伴う商売等の生活費を他人から貪る営為を行えない人々がいる。この様な商才をもたない人々に生存権の保障を行わない政府は、単に生まれ持った遺伝子や思想信条良心について差別をし、人権侵害しているにすぎない。株式や不動産保有者、経営者、労働者といった商売人のみを、単なる集団中央値の特性として徴税の利便に基づいて遺伝子的あるいは後天的に優遇する政府は、社会の進歩にとって有益な生活形態の多様性を縮減させてしまう。結果、可塑性や柔軟性としての変化適応ができず、日本国自体の過剰な部分最適化による絶滅の危険が高まるだけである。商業生活への制度的優遇は、裏側に未来に於ける生存に功利的な遺伝子や模倣子を駄目にするのだから、全体の奉仕者たる公務員の義務にも反する。