2017年3月31日

内部告発保護法及び、校内犯罪防止法、組織内犯罪防止法案

内部告発保護法。内部告発者に対して名誉を保障し、教育機関のときは教育委員長または、被告が教育委員長の場合は、都道府県知事、及び目立った功績には文科省が告発者に受賞させる。その他の組織のときは、市町村長、都道府県知事、内閣府首相がそれぞれ、優秀な順に告発者に受賞させる。首相の不正に関する内部告発は、副総理または大臣の代表者が告発者に受賞させる。
 校内犯罪防止法。いじめを校内犯罪と定義、心理的ないじめ、その他の物理的ないじめも一切を暴行罪、集団暴行罪、虐待罪、集団虐待罪、あるいは侮辱罪、名誉毀損罪などと定義し、一般の刑法犯と同等に、少年法の枠に基づいて補導する。校内交番や、監視カメラ、通報制度なども義務づける。組織内犯罪防止法を更に作り、会社や組織などの内部で同様に、いじめを嫌がらせの犯罪と定義し、罰則を義務付ける。故意や不意の過失、冤罪を含め濫用を防止するべく、専用の組織内犯罪に関する弁護士職や、特定の裁判所を設けるべきである。