2016年2月10日

地方権論

先住権には外部不経済または外部有害性に当たる場合を除き他文化からの干渉を受けず自立文化圏を維持する権利、即ち自立権と、他民族または他のゲノムをもつ人種との混血を妨げられない混血権とが含まれる。
 先住権、並びにその部分集合である自立権と混血権から、東京乃至京都中心主義あるいは中華思想は非人道的とみなすことができる。
 天皇家の自文化中心主義、自民族中心主義もまた有害であり、その傲慢さは最大の非難に値する。従って東京あるいは関西、その他いかなる地域においても世襲の宗教兼政治権力者である天皇家の日本または日本人に関する象徴性、統合象徴性もみな否定される。さらに中央政府となのった奈良や京都その他関西、或いは東京の政府もその統治権は上述の先住権を侵害しないよう制限されなければならない。そして各地方政府、即ち各都道府県の庁舎とその関連政府組織とは、先住権に基づいて、天皇家と中央政府と名乗った抑圧組織からの命令を自らの首長が望まないとき拒否する権利をもつ。この場合、天皇家や中央政府の武力組織は、地方政府の決定がその国土のどこか並びに国民の誰かに有害でない場合、弾圧や抑圧、或いはいかなる誹謗、侮辱、その他暴力的な言動、行動をとってはならない。
 これらを最低限度の地方権と定義できる。地方権は単に各都道府県とその市町村庁のみならず東京都内の各自治体、区庁舎あるいは市庁舎、町村舎にも既存する。また、各地方政府は天皇家や中央政府をなのる権力からの望まない侵害や抑圧、弾圧、権利侵害、その他の命令を拒否する可能性において、それらと同等の権利をもつものである。