明らかに公衆の認める猥褻物の製造販売によって利益をあげている業者らは、当然、その商行為の前提に適法性も欠けているのだから彼らの利殖そのものが法益に反しているとされる。したがってこれらの生業について、もしそれらの猥褻物が明らかに良識ある公衆の一般社会生活の中でそうと認める物だったとき著作権保護の対象になりえない。
それらの再生産を伴う頒布つまり商品としての取り扱いは、より広く公平な知見を得る為の単に一個の趣味または表現の自由についての個々の事物への問いかけとは異なり、それらの行いの目的を含め子女へ及ぼそうとするはっきりした悪意によって万国の公衆や青少年の好奇心および弊習に乗じて、一般の社会福利を害する事になる場合が殆どだろう。
ここから、既存のどの法律もその善用の為には、善良な子女の育成にとって公衆全般からの閲覧に適しないと検察の員の穏健に抑制された公徳かつ、すくなくとも民主的な議決の中から判断される限りで、明らかな猥褻物頒布による生業を著作権保護の対象から外す方がよい、と法益論の観点から導き出すことができる。