2011年7月17日

法政論

法は道徳の最低限度水準以下の行為者を処罰して社会から脱落か更正させるしくみ故もしその前代の道徳水準が殆どだれもに当然に守られる状態になれば漸く廃法してよい。但しその水準が何らかの要因で再び犯され易くなれば復法がいる。
 之らとは別に、法が時代の低落よりあまりに高尚すぎるので法解釈をもっと引き下げてしまおう、とかその裁判例から法の徳を回避してしまおうとするのは俗論でとるにたらない。道徳水準は向上こそすれ低落も逆もどりもしないもので、もしそういう社会状況が出現していれば司法の機能不全しか原因はない。