2011年4月12日

原子力関連法案の再考

皇居へ原子力発電所を造るか、できる限り皇居に近い倭都心部へそれを造るのを義務づける法律を今後一切必ず国法で通すべき。乃ち『原子力危険自業自得法』。これなくしていかなる借金税収からの寄付も、二重課税の際の露悪でしかありえないのが判る。
 もし今後、東京電力系の会社や公社系組織が都心部以外へ同様の悪態をみせれば必ずこの法律の為に訴訟を受け、賠償金を支払い計画が停止する様みちびくべきであり、かつ現東京などの都心部への立地には自業自得度を図れる故に選択は任意とされねばならない。

なお、各地方自治体はその条例に於いてこの倭国法を囲い込む「原子力関係施設排除法」を即刻施行するをう。努力規定ではなく、具体的賠償額と関係者の実刑期間が必ずその土地買収の全費用よりもはるかに高くなる状態へ置くほか、非核三原則の内政実践はありえないとしるべき。