2010年10月18日

猥褻物の合法取引範囲

社会で暗にか明にか金銭取引されている猥褻物は、全て金銭取引についてはその拡大再生産の素なので否まれるべき。よって、猥褻物へは利潤追求の目的で金銭ずく頒布した者のみ罰され、それが寧ろ無料取引されている現状は拡大再生産を抑制するので無視されねばならない。

 同時に、これらの品物へ「窃盗の罪が成り立たない」のも明白。猥褻物を公然と陳列や利潤追求のため継続頒布している者へは、それらの品物が掠め取られるだけ損失が膨らむ分は、この行為こそが義賊的といわれる。一般的に検察や司法はこれらを私的利用の域にあるものとみなし、無視せねばならない。