2010年9月30日

ネットワーク接続窃盗罪の解釈

公衆無線LAN以外の無線LANへアクセスして「ただのり」する者を裁くに、ネットワーク接続の契約が私有物であるという解釈を既存の民法へ導入すべき。こう考えておけば、いわゆる窃盗罪でこのただのりを裁くことができる。
 又親告罪としての性質とは別に、ネットワーク接続窃盗(いわばアクセス盗み)を常態としている犯罪者への個別の取り締まりを強化する必要があり、この為の警察組織は通報によりネットワーク接続のプロバイダ履歴を参照できる様にしておく理由がある。

第三者のネットワーク接続が確認できれば、もしそれが未成年によるものでも窃盗罪と同格で扱うべき。特に情報漏洩の被害を未然にふせぐに、ゲーム機で安易な他人のLANスポットへアクセスしている青少年へ注意深くなるをえる。