口蹄疫の被害防止へ県庁の権限と省庁のそれとの行き違いがあったか、少なくともそういった偏向した感情的情緒的世論が近く発生したのは事実で、現宮崎県知事が第一例の発見直後に感染源の拡散防止へ具体策をとらず省庁の対応を待つ判断をしたことは、「緊急事態への具体策の地域主権」を受動態でだが実証した形になる。
現農水省の長が事件初期当時に国内の事件対応より海外での仕事を優先した様に見えるのは、それ自体で省庁の長の判断なので仮にそうしなければ宮崎県内での感染拡大への早期対策が可能だったにせよ行政権益の自律に帰せる。
結局この想定できる緊急事態への応急処置や逐次な対応は県政や地域政主導が原則となる。遠因がどこにあるにせよ家畜への被災への事前の備えは、各地方の対応する課にかなりの迅速な臨機制変が求められる。
その意味で、科学技術力に普段から不慮がおもわれる地域では民主的遠慮で『かかりつけの行政侍医』を近場の総合か単科大学へ、一定以上の連絡体制でとっておくのが賢明らしい。こうすれば想定の域内では危険への応急措置が十分なせる。
又これらと同時に、単なる国法の間でその行政権力が地域主導で一時推進されても中央省庁は、(現総務省の自治行政局を基本として)善意思と結果に応じた寛容な理解を示すべき。危急時にいわゆる上位下達のみを盲従させるべきでないし、事後も司法での情状の旨に従順であるべき。