2010年5月26日

法的主観の徳

解釈論は法的に誹謗が主観の定義に則ると教える。各解釈は差延や勘違いが主観の考えから抽き出されるという。もしどの解釈もなくなる次元があれば、主観同士に知識や教養背景や感覚の差はない所で、個性か個体差が残る限りは解釈が残る。又それは時に理念の投影を以て注釈とよばれる。解釈自体は、言葉遊びの規則を、主に慣習か馴れの頻度で集める。使用や文字のみの程度か具合は、注釈の煩いを省くので一般な言葉を定まった解釈へ誘ない易い。がもしどの馴れもなくば言葉遊びの堺は生まれない。民族語がのりあると認められてきたのはこの差延馴れの内に特有の場所のみちを示す為。
 法的解釈へ背景か背骨となるのが民族語の、程度あれ共にもたれた注釈できる域。故名誉毀損は主観が自ら望む解釈外の馴れを与えられた際に、いまからあすへの、現在進行後の事由で不利を被るだろう解釈界の出来事を自らの親告で治すのに用いる手。各解釈に比べた偏りがみられるとき、各々の主観が下す理解を口語ほか文面へ当てると、この中にあるいつわりが定まった多数決の解釈にまさって明らかならば、つまり虚偽が大手を振って歩くなら誹謗や中傷の罪はなりたつ。それは従来考えられてきた主観の利害損得へ向けた説得なのではなく、もともと他者が意図に関わらず行った誤解への親告。
 但し事実の摘示による名誉感情の損ないは、必ずしもこの論旨と意味を合わせない。主観は思想の自由内でならどんな解釈も行えるし、自由放任の理説に於いてそれは公益に類する。