2009年11月30日

競技法政

税源として近く有効な銘柄は、いわゆるメジャーな運動競技へかける抑制税、いいかえると『メジャースポーツ税』だ。
 これは、運動能力というものはいちど獲得されてしまえばあとは持続してその性癖を完成させていくしか道がない‘身体能力の袋小路’であることからも、すでに十分国際水準を越えてしまった特定能力にはそれを国内でさらに振興する意味はなにもないから。
逆手をかえせば新しい高度に洗練されたスポーツが初めて生まれる場所は、既存競技への振興がなんらかの誘因で弱くなっており、結果それらに飽きた自由市民が自分流の遊び方を考えだすことがある。(もしこれをも予測して我々が将来の独創された国技を長期勘定面で芸能特許に仕立てたければ、およそルール仕様の独占特許の様なもの、いいかえれば「国際競技ライセンス権」や「レフェリー資格の法的管理許可」が機をみて法案されてもいい。)

今すぐでもスポーツ賭博を業界への交渉によって課税前提で奨励することもできるが、現国技だけは除くほかないだろうから、現時点ではおもに外国由来のものへこの種の課金法政のある程度の開始はむしろ、国民が‘パンとサーカス’へ夢中にならない様、筋肉過剰への嫌悪感を抱かせるのにもずいぶん役立つ。
つまり公営賭博の域を最も人気の高いスポーツ複数個へまで拡げ、各種の小規模の簡易くじの如きものは財政健全化が果たせるまで今のところ、いわゆる法解釈による親告罪事情の援用にとどめて事勿れ的に多少あれ黙認しておくといい。
 すこし考えればわかるように、激化しつつある東アジア経済圏の凄まじい低価格化競争下で輸出可能な品物が「知識集約型の高付加価格製品(あるいはハイテク機器)」の中にしかおそらく何もない内国状況では、ある程度の野生な身体能力の節制は仕方ない。
日本語による教育無償にともなう過剰知識人を増産するしか、人件費が異常に安すぎるアジア国際での日本人独自の特産性をつくりだす方法はない。
だからこの種の運動専門職を目指す危険度の評判からくる特別視や、又あるクラスでの蔑視か軽視はどちらかといえば、国家全体を見渡した倫理風土面では正しいことになる。