2009年1月11日

法政策

携帯電話やデータ通信の取引で、「情報の偏りが大きい」という新規開拓分野の条件を悪用し、消費者に不利益を与え兼ねない《投げ売り》が起きている事情がある。

例えば高額の契約を、あたかも基本的に無料であるかの様に装いつぎつぎ投げ売りしながら、解約には大金が係ると長たらしい契約書の細尾に記してあるなど。
これをネットショッピングなどの冷却返還法のかかりづらい手法と組み合わせられると、粗雑な現行法では悪徳企業の逃避先を防ぎきれない。

 これらの通信産業分野の急速な広がりにあわせた適宜な『是正勧告』は、中央のみならず、自治体の一つの健全な仕事である。
 かつ、現行法のうち、クーリング・オフの範囲をなるだけ早くネットショッピング系統の真新しい商取引の現状に適応させなおす為には第一に「弁護士会」、第二には「経済産業省と法務省の協働」への警鐘が要る。