2008年8月22日

個性の自由

文面に対してであれ発言に対してであれ、どんな言い訳も徹るという事情が民主政の抱える自己矛盾。
 デリダが少なからず法律に対して行った批判は、民主主義を語るどの行いについても誠に然り。人は科学体系の実証性を、議論の緻密さを求める終わりなき哲学の内へしか見つけえない。だから近代人が実証主義の信念を無条件に絶対視できる理由は、我々の哲学観にしかありえない。
 もしソクラテスが悪意の徒だったなら、かれへの裁判は正しいことになる。だが誤解を解く為に人間へ許された手段はいつでも言論によるはずだ。そして不完全性定理を省みて、論理の中では言論そのものの正しさを論証できる命題が唯一解とはなりえないのなら我々は、感情論という極めて脆いその場かぎりの気分で物事の善悪を裁きがちとならざるを得ない。つまり厳正な論理学の範畴で法治国家の理想を考えるなら、人はその無謬性を信じるのが単なる合理趣味の命題としか考え様もない。歴史が示す政治の実績に一つならぬ過ちを見つけるのはたやすい試験である。なぜならその是非は哲学的だから。人間が長い試行錯誤の努力に際してもなんら誤りを侵さない境地に至ることは無いだろう。この正否を決めるのは善悪の理念であり、極めておそるべき事実背景だが、その主観的信念がなびくこと、多数派の移り気な感情を煽り起てて比較的共感を買った側という殆ど運気にも如かぬ程度の蓋然性に基づいている。
 民主政治が理想として掲げるのは、従って悲しむべき結論ではあるが運任せの賭博国家と目的されてしまう。多数派が抱く感情の正統さを多数派自身が言い訳することは自体、自家撞着であり取るに足らない。何がこれらの軽率を戒められかといえば、少数の冷静な哲学者だけだろう。既に最大多数の論拠として宗教化された明文へと事態解釈の便宜的な指針を誘うことを生業とする法律家は、裁判是正の為にはつねに技術者に過ぎない。つまり彼らが理性の手段化を煽動の技能として蓄積した仲間達であり、その場かぎりの判定に全面的に職権の目的を定める言論職人とされねばならぬ以上はこの善悪の水準を如何なる知識調律とも伴奏しうる位に最適化しなおせる学問の担い手が哲学の側にあるのは明らか。というのも哲学は自律表現という文章ないし口頭による言論の復礼を主義する社会の外部監査装置。そしてこの機能が落とされてしまえば社会は善悪の根拠を失うだろう。
 思うに、法三章と呼ばれた法治国家の究極理念を新しい時代局面で造り直すことができるかは哲学者の総合的批判がどれだけ高い機能を果たせるか、に由る。そして妥当な折衝を倫理観と大きくまでは逸脱しない様におそるおそる法文と弁明を擦り合わせるのが技術の中核であり、良識をつねに比較的増しな折衷案に託すのが職分である弁護士にとってすら正義の門所で閂を開閉する権力を裁判官の道義感覚以上に啓蒙できる訳ではない。すなわち司法の判決ではその社会での最善の哲学者が理念に昇華した道徳感情を当為と見なす様信じることが法治国家において望みうる善意の限界。そして人類が経た数々の暗黒裁判はこの善意が正義の為には決して十分ではないと知らしめる。裁判官はいかに法的に自律を要求しても法解釈の虫という誹りを脱却する程には神々しく判断できないのである。結果、人間が民主政の法律によって身柄を守られるのは実態、善意そのものの為にではなくて多数派理念妥当性の為に。
 多数派が絶対に多かれ少なかれ誤りをも含むのは当然としても、寡頭政におけるよりは比較的増しな妥協を諮りうるという諦めが民主政の司法を彩る全理由だった。脱構築を主義する個人を法的に批判可能な理性は、この理念界の原因者以外には充てられないからこそ法律至上主義はそれをおかしいと感じる人間の多少によって揚棄せられるだろう。そして妥当な解釈を先延ばしにすることがよりよく精神性に合致する罰則だと大衆が目覚めた時に、人は無期懲役を最高刑と考えるのが倫理的であると疑わなくなるだろう。社会を壊すのは社会の成長の為には必要悪であるという必然が、犯罪者を人間視すること、人間が悪意を法学的にしか定め得ない現実から被疑者への最大限の人道的扱いを人情に赦せる限り否定してはならないことを構築主義者の信仰へも許容させる理由。
 人間が善悪を完璧に見分けられるなら誰も悪人になろうとはしない。司法が可能な全ては悪意の原因を倫理の光のもと慮ることにある。もし裁判官が人間ならば過ちを冒さぬままで生を終えられもしない。よって、誤解への最善解釈が裁判官の最高徳。或いは多数派の善意の内々で安住していた被害者にとって、慈悲の理想はあまりにも惨い宿題。却って少数派が哲学的批判の民度を底上げする為には如何なる自律の妨げも独り慎しむべきは確か。こうして宗教家ないし神学者とは信仰の為には哲学の徒に依存する。尊い信仰の如何なる箇条も、言い訳の為の言い訳を排する実用主義哲学からの擁護がなければ法律家の恣意的定義によって狂信の偏見を免れないだろう。例えば当世の犯罪に触れた宗教祖の如きを道徳感情の水準へと引き戻すのは理念哲学者以外にはありえまい。故に、国家や国際連合が哲学者の言論に自由を確保しておくことは当面の不安な世界情勢にあっては、人道の舵を道徳的社会の実現という希望の航路からいつでも修正可能な程度に逸れさせない為には、命綱となる。哲学から看てみれば、信仰の自由は道徳理念の養生の為には相対的方便であって倫理の最終目的ではない。文明哲学度つまるところ平均的な良識の如何によっては我々は憲法から諸々に分かれて定義された自由関係の条項をまとめ、代わりに個性の自由という理念へと昇華して行くだろう。この考えは自由権の核心であって、この実践の為にはどの変異も人間性の遺産故。