2008年4月1日

国際公害対策案

発展途上各国、特に規模が致命症とも成り兼ねぬ中国の乱開発による環境被害を訴えるべく、国際法で「国際公害への刑罰」を制定、国連採択しなければならない。
既に危機に瀕している地球環境の状況から言って、未批准の国は常任にふさわしいと思われぬ。
 単に国家賠償の罰金のみならず、場合により領土譲渡などの正当な保障が行われねば国際秩序は惨めにも荒らされるのみであろう。

 国際規模の乱開発は有識者のみならず、一般政治家が国際的な場、例えば領事会談や国連会議でpositiveに発言しなければ永遠に、他国へ平気で害毒を与え続けるものと自覚せねばならぬ。
国益は他国との公共福祉の範囲に限り追求すべき権能である。