2019年3月21日

天使と名乗る人物による私への名誉毀損のこと

久しぶりになぜアメーバピグ上で「天使」というニックネームを使っている人が、私を突然、誹謗中傷(侮辱、名誉毀損)しだしたのかを分析してみた。以前からこのことには耐え難く思っているのでサイバーエージェント社に通報もしたのだが全く対応されない。当人に注意しても名誉毀損をやめない。それでこの人を色々観察し、改めて私を誹謗している記述について、記録がてら読み直してみた。そこに書いてあるのは自営業や自由業者を無職と同一視している記述だった。天使は自営業・自由業者を頭ごなしにある偏見で侮辱しているのみならず、無職に対して職業差別の記述をしていることがわかった。
 結論をいうと、この天使(又はデンデロリーナ)というニックネームを使って、ピグやツイッター、荒野行動などで私へ数年間、名誉毀損を繰り返している人物は、職業に関する差別をもっていて、その差別観に基づいて、私を一方的に名誉毀損しているのだった。天使(ツイッター上では@tenshipigu)という人物は当人のアメーバブログ中で、私がしてもいない(する筈もない)犯罪行為を妄想で捏造し、その冤罪の記述と共に職業差別により私(ピグ上のニックネームはレコナー)の名誉を毀損している。これは単にアメーバ利用規約に触れているのみならず刑法に触れるといえる。法的対応をとる為にはアメーバ上の活動が実名の人物とどの程度関連づけられうるか判例を辿るしかないので、これまで深慮の元にこの天使と名乗る人物のその後の犯罪的活動を注視してきた。そしてこの人物は、自分以外の人達に対しても、ピグやツイッターで名誉毀損・侮辱を繰り返しているのが分かった。自分にできる最善の対応はこの天使と名乗る人物の犯罪的な言動の記録をとり、証拠を集めておくことだったので、数年間その為に時間と手間を使ってきたのだが、アメーバピグは今年一杯で終了すると決まり、法的対応までの猶予も切迫してきている。それで今回この様な記述をするに至った。
 判例上、ニックネームでの掲示板・SNSでの活動でも個人特定可能なら名誉毀損罪が成立したことがあるので、天使と名乗る人物のそれも刑法に触れる可能性はあるが、警察は少なくとも規模から役所対応でお茶を濁す筈なので立件に至らないと考えられる。したがって可能性があるのは民事訴訟によるものだ。名誉毀損罪には時効があるので今後も証拠を集めながら当該人物の動向を監視しようと思っていたのだが、自分以外の人々も類似の被害にあっていることもアメーバピグの終了が近づいていることもあるし、自分は当該人物を殊更憎んでいるのでもないので(犯罪行為が迷惑だとは思うが)、今後を思案している。この天使と名乗る人物の職業差別的観念については当人の思想信条の自由の範囲ではあるが誰かの人格に対する名誉毀損として表現されるのは法的に認められない。また私がしていない犯罪行為に関する冤罪的な記述の理由は、当人のただの悪戯かそれ以外であるかを問わず私には窺い知れない。いいかえれば私にできる範囲にあるのは、天使と名乗る人物の名誉毀損の証拠を将来の民事訴訟の為に記録し保管して置くこと、そして専らこの人物の今後の動向を注視し、それ以上の犯罪行為が私に対して行われないかどうか、基本的に当該人物を無視しつつ当人を刺激しない範囲で監視することだと思う。
 以前、このことについてツイッター上で軽く議論が行われていたが、匿名・偽名を犯罪の為に用いる人というのは確かにいて、今回の天使と名乗る人物による私への再三にわたる名誉毀損・侮辱の罪もそれにあたるということは間違いない事実である。裁判所の命令による個人特定がプロバイダ責任法に基づいてひと手間かかる、というだけにせよ、そのひと手間を理由に、表面的に実名の当人が分からない匿名・偽名条件を悪用する悪意の人物というのはこの手の事件でわかる様はっきり存在しているのである。