2019年3月5日

枝野幸男氏と立憲民主党への忠言

枝野さん。単刀直入にいえば統一名簿で他党を支持する全国民の利益をはかるということは、憲法上に定められた公務員・国会議員の義務です。

憲法第十五条2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

公党党首は自党を支持する一部の国民の利益だけをはかってはならず(寡頭政)、自党支持者のみならず他党を支持する全国民の利益をはからねばなりません(貴族政)。比例代表区の統一名簿に協力するのは他党支持の日本国民達の利益をはかることになります。自党の利益にならないから拒否は違憲です。
 もう一つ申し上げます。次は各国の政党制をまとめた図です。
二大政党制や多党制をとる国々で、約1年~10年ほどの期間で与党がいれかわっているのがわかります。多数政治の元では長期政権が目的ではなく、定期的な政権交代が腐敗防止に有効だという原則があります。与党は自ら交代すべきです。
自由党党首の小沢一郎さんは各国の政党制をご存知で、与党の永続を望まない。日本のマスコミや有権者が、定期的な政権交代文化の原則に無知だから、彼を「壊し屋」と無意味な俗語で名誉毀損しているのです。「治し屋」と言うべきです。
 むしろ新法で与党に就ける最長期間を定めるべきではないか。
 立憲民主党の枝野幸男党首のアカウントと立憲民主党のアカウントに、直接、意見を書いてきた。話が通じるか見る。
 より細かくは、与党の最長期間があると、まれに最高の公徳の持ち主がいた場合、首相を既にしたその人がすぐ別の党の党首になって再び国民の信任を得て任期を延長する形式になるはずだから、与党が一定期間で交代しても王(全体の利益を図る人)の統治というのがありうる。しかし独裁者(全体より自らの利益を図る人) の出現は防げる。