侵略罪を刑法(外患誘致)に追加し、自衛隊法も国防警察法(国警法)に変え有事の行動規範と罰則を追加、防衛省を警察庁と統合、国防省に再編して、その中に国警航空隊と国警医療隊をつくり、国警航空隊は国連憲章45条の空軍割当部隊とし、国警医療隊は最小武装中立の人道派兵に限ると国警法に定義すればよい。
国防警察医師部隊(国警医療隊)は、戦地において何れの国民の命、傷病、不安についても治癒保護を義務づけるべきで、単に国連軍側のみについてでなく、その時点で国連軍から侵略被害にあっている国民の命も等しく人道の観点から救援し、守るべきである。
小泉、菅直人、野田、安倍らは、イラク、南スーダン、シリア(ゴラン高原)に派兵した事について、本質的に違憲立法・違憲行政をしたため本来侵略罪で裁かれるべきであった。
「わが国に軍隊は無く、交戦権は否定しており、単に国防の用に供する国防警察をもっている。そのうち航空部隊は、国連憲章43条に基づき国連軍の要請に沿って、憲法9条と矛盾なく行動する事もあるが、原則として集団自衛権行使による他国侵略を否定しており、単なる自衛の為にも宣戦布告せず単に時限的な専守防衛を行う」
集団自衛を他国が日本にするのは容認しても、国防警察が他国を集団自衛の名目で侵略するのは拒否するべきである。これについては自衛隊法を国防警察法に変えた時、
「国防警察は他国と協働しての宣戦布告による対外戦争や、自衛の名を借りた侵略戦争を否定する。ただし国連の定める集団自衛権の行使を受ける権利を有する」と定義すればよい。
国際平和協力については、国警は、国連軍、その交戦国のいずれの国にも属さず、交戦しない。また海外や被災地に最小武装中立の医師団のみを派遣し、その護衛には「国防警察医師部隊」をつかって、軍でなくとも国際貢献できる。要は医師団のみで国際貢献するべきなのであり、軍需侵略マニアの連合国側を善意において勝る事が真の日本的立場。