2018年3月22日

州会制度案

差別を意味する都道府の名称を廃し、各自治体住民投票により望ましい2文字の漢字から県名を選び47県に名義を統一後、47県はそれぞれ、北海州、東北州、関東州、中部州、北陸州、関西州、中国州、四国州、九州、沖縄州という10州を作り、北海と沖縄を除く各県知事らが州内の自己以外の知事へ投票する州長選挙で、各州長を選出する(自県だけでなく自県以外の為の州長なので、自薦は州長選挙の役に立たない)。こうして州長10名による10州会議を広域立法会議としての州会と位置づける。州域は将来の統廃合を州会によって可能とする。これらに加え、国会議員を全数削減し、47県知事会議(全国知事会)を国会の代わりにする。一票の格差については、それぞれの州長、知事がもっている議決権の大きさを各州・各県の人口比に比例した数とする。
 国会議員と県会議員を二重に選出する事はこれまで通り費用負担が大きい。退位法のおしつけにみられるよう国民主権を自ら侵害するにもかかわらず国民の代表たる内閣や国民一般からの政治利用は宮内記者会経由の情報操作で禁忌されるという世襲の独裁者であって、選挙で選出しえない天皇を憲法や制度ごと廃し、主権者たる国民に仕える公僕たる国家行政の長を大統領とし、全国民からふさわしい人物を推薦または立候補により直接選挙で選出する。州会は国家規模の行政権をもつ大統領へ監視を行えるに過ぎない。寡頭政党による一党独裁状態であった国会議員制より、各県民の総意に基づく代表を選出し易い州会制の方が党閥に基づかない。国家規模でみれば議決権が人口に対し正比例的なので、国民全員が対等である事をより明白に示しやすいとも考えられる。
 州法の自由、県法の自由を、州の平等原則と共に憲法上定義する事で、各州の実情にあった法整備を10州独自に行える様になるのが、州会制の大きな展開である。人口順に、国州県市の法(群市町村を市に統合する)は、憲法を最高法規とし、それぞれより包括的な法に対し矛盾をきたさない様に制定されねばならない。もし矛盾をきたした場合、法の撤廃を求める違憲立法審査を当該自治体に属する住民の誰もが請求できる様にしなければならず、法の施行後のみならず法の施行前にも裁判所へ審査請求できる新たな権利が必要である。