2017年3月29日

スギ花粉症防止法案

農林水産省の高度成長期のスギ植樹推奨により、国有林及び私有林のもたらしている花粉被害の外部不経済を内部化する為に、私有林の場合はスギ伐採の基本的補助(スギ販売時含む)及び継続して保有する場合は一定規模以上で持ち主への継続的な公的賠償請求とスギ花粉症罹患者側への各種の保険や治癒の保障、また国有林の場合は国税で同賠償を行い、スギ花粉症の保険と治療費を同賠償金で国のいずれかの機関か農林省の賠償部門が負担するべきである。