2010年11月14日

裁判員制度の穏健な倭風方針

裁判員制度は美人投票的頽落を防ぐどんな工夫もないので、一切は過ちを深める結果になる筈。法の素人に健全な判断ができよう筈はなく、同時にこの参画が裁判の場で倭人風の善悪を問わずその場の情緒にとりあえず解消しようとする阿付迎合あるいは和と結ぶと必ず過つ。

 より健全な裁判への関心の深め方は、先ず裁判の内容を一般に公開すべく専用のチャンネルを政府や各地方省庁が設けここから公共放送で内容を知らしめること。次に同時に、倫理哲学や心理学、法学、宗教学、犯罪知識、統計学の専門家を直接裁判の場に主たる参議として招き、これとはことなる一般人とおぼわしき無作為抽出の人物へは少数の、とりあえず実質の権限はないまったく別の席を設けること。
(もし市民である裁判員自身からみずからの意見の正当性の方が法の専門家らより高度である、故に裁判員へも事実上の権限を与えるべきという衆議が発生すれば、このときはじめて市民権としての裁判員の義務をおおやけに認めればいい。それまでは衆愚判決の確率の方がはるかに高くなるのは止むをえない。)
この双方の工夫で、裁判の公的性格が侵されぬ侭一般化がなしえる筈。特に倭人では尚更、素人の感情を判定の場にもちこむとすべては最悪になる。国民性を十分に考慮して、そこでの裁判員は過った判決の増発にしか貢献しないだろう。
民主政が全ての国民で同様の結末に至るのではないのがこの失策からも理解できる様になる筈。